県営住宅
お住まいの方へ |
現在県営住宅に入居中の方の向けのページです。お知らせや各種手続きに係る申請書等のダウンロードを行うことができます。
種類 | 様式名 | 内 容 |
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入居関係 | 勤務先証明書 | 様式第2号(第2、13条関係) |
給与支払証明書 | ||
退職証明書 | ||
婚姻予約確認書 | 様式第3号(第2条関係) | |
入居(同居)届 | 県営住宅に入居した際に、住民票と一緒に提出してください。 | |
県営住宅同居承認申請書 | 様式第10号(第9条関係) 入居の際に同居許可された親族以外の親族を同居させる場合に提出してください。 (出産の場合を除く) 親族以外の他人、または親族であっても同居させることにより所得基準を超える場合は許可できませんのでご注意ください。 また、当初から入居を許可されていた親族でも一旦転居し,再度同居する場合には承認が必要です。 |
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県営住宅同居親族異動届 | 様式第11号(第9条関係) 異動があった日から7日以内に証明書と一緒に提出してください。 主な事例として、 ・お子さんが生まれた場合 ・名義人以外の入居世帯員が転出または死亡した場合 ・勤務先の変更 ・氏名の変更 ・施設等への入所等に伴い転居した方が,施設の退所等によって再度県営住宅に同居する場合 ・大学等への入学に伴い転居した方が卒業等により再度同居する場合で,卒業等の後1年の間 (別居期間が1年以上の方が再同居する場合は「同居承認申請」になります) ご注意) 家賃額が変更になる場合がありますので,公社まで事前にお問い合わせください。 |
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県営住宅・駐車場長期不使用届 | 様式第24号(第16条関係) 引き続き15日以上、住宅または駐車場を使用しないとき提出してください。 |
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県営住宅模様替え等承認申請書 | 様式第26号(第18条関係) 造作を施して器具等を設置する場合、必ず事前に申請が必要です。 機種によって、また取付方法によって、承認できない場合が多くあり、 承認できる場合でも、条件を付したうえでの承認となります。 設置個所や設置方法を明記し、仕様書の写し等を添えて、提出してください。 例 ・住戸内手すりの設置。 ・パラボラアンテナの設置。 ・その他 |
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駐車場使用申込書 | 様式第30号(第22条関係) 車検証のコピーと一緒に提出してください。詳しくは公社へお問い合わせください。 |
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社用車個人専用使用証明書 | 入居者専用に使用している勤務先所有の自動車を申し込みする際に提出してください。 | |
駐車場使用変更届 | 様式第36号(第29条関係) 車の代替えや名義変更をした場合など、変更後の車検証のコピーと一緒に提出してください。 代替えの場合は廃車を証明する書類も提出してください。 |
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減免関係 | 県営住宅家賃等減免申請書 | 失職や災害等による被害を受けた方などにより,家賃の支払いが困難な方で, 家賃の減額免除を希望される方は,各種の添付書類と一緒に提出してください。 |
家賃の減免に必要な書類 | 減免申請に必要な書類の説明書です。 市町村が発行する所得証明書等については,発行時点で最新年度分を提出してください。 |
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駐車場使用料等減免申請書 | ||
駐車場使用料減免に必要な書類 | ||
災害による損害額明細書 | ||
災害による損害額明細書 記入例 | ||
収入調査関係 | 収入申告書 | 様式第14号(第11条関係) 県営住宅に居住している方の家賃算定及び国からの補助金交付に必要な書類。 所得を証明する書類(市町村発行の所得証明書等)と一緒に提出してください。 |
同 意 書 | 収入申告の際に指定した期限内に「同意書」を提出していただければ、「所得を証明する書類」は必要ありません。 指定した期限を過ぎた場合は、無効です。 「所得を証明する書類」を「収入申告書」と一緒に提出してください。 |
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収入額認定等意見申出書 | 収入額の認定に意見がある場合に,証明書と一緒に提出してください。 (通知を受けてから30日以内) |
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その他 | 自治会加入届出書 | 入居する住宅の居住者で組織している自治会への加入届出書 |
県営住宅家賃減免申請にかかる 奨学金受給の「有・無」に関する申立書 |
奨学金の受給に関する申立書 |
住戸内への手摺りの設置や電気コンセントの増設等、原状回復または撤去が容易なものに関して「模様替え等承認申請書」を提出し、承認を得ることで設置することができます。
ダウンロードはこちら「模様替え等承認申請書」(PDF)
現在、県営住宅の駐車場を契約している方については、公社で証明書を発行します。発行にあたっては必要書類を提出していただく必要があります。郵送による受付も行っております。なお、家賃等を滞納している場合や車両変更した際に「駐車場使用等変更届」を提出していない場合は発行できませんのでご注意ください。
※発行を希望される方は必要書類や手続きの流れをご説明するため、一度電話にてご連絡いただけるようお願いします。
1. 階段昇降に支障がある次のような世帯員がいる場合
①65歳以上の高齢者の方(原則入居日から3年以上経過していること)
②身体障害者の認定を受けている方
③病気等で治療に1年以上を要する方
※②③の場合は身体障害者手帳の写しや医師の診断書の提出が必要です
2. 現在住んでいる入居者、または入居者以外の住民から威嚇や嫌がらせ等の行為を受け、過度の精神的苦痛により入居継続することが困難となった場合
※自治会等の意見書および関係機関の証明書等の提出が必要です
3. 入居後または同居承認後に出生等により世帯員がさらに2人以上増え、現在5人以上または4人以上でかつ15歳以上の子が含まれている世帯で構成する場合
4. 現在大きい間取りや面積の広い住宅に入居中で、同居親族が独立等によって転出したため少人数となり、小さい間取りや面積の狭い住宅を希望する場合
1. 明渡届の提出
県営住宅を明渡し(退去)する際は、退去する10日以上前に「明渡届」を提出する必要があります。
公社にて書類を受領した日が「明渡届」の提出日となるため、郵送での提出の場合はご注意ください。
2. 明渡検査
「明渡届」が提出された後に、公社の査定員より明渡検査の日時について連絡をします。
検査日当日に負担いただく修繕費等を決定しますので、立ち合いが必要となります。
3. 退去修繕
県営住宅を明渡しする際は、修繕費用を負担していただきます。畳の表替えおよび襖・障子の張替費用は必ず発生します。
その他の箇所については、住まい方や入居年数により負担額が変わります。
県営住宅の修繕は、県負担と入居者負担とに区分しています。ただし、県負担の修繕であっても入居者が故意、または過失によって汚損、破損した場合は入居者の負担で修繕していただきます
※修繕費用の負担区分についてはこちら「住まいのガイドブック」(PDF)をご確認ください
TEL | 022-224-0014 |
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FAX | 022-262-4277 |
受付窓口 | 入居管理課 入居管理班・入居者相談班(窓口:ふるさとビル1階) |
TEL | 022-206-4480 |
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FAX | 022-262-4277 |
受付窓口 | 入居管理課 申告算定班(窓口:ふるさとビル1階) |
TEL | 022-222-1403 |
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FAX | 022-262-4277 |
受付窓口 | 収納整理課(窓口:ふるさとビル1階) |
施設維持班 | TEL | 022-263-0322 |
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FAX | 022-262-0339 | |
設備班・建築班 | TEL | 022-264-0605 |
FAX | 022-262-0339 | |
受付窓口 | 保全課(窓口:ふるさとビル3階) |
●営業日/8:30~17:15 (土・日・祝日を除く)
●所在地/宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1-20 ふるさとビル
綜合警備保障東北支店 | TEL | 022-213-8750 |
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