県営住宅

よくある質問

申込み関係

Q
申込み用紙はどこでもらえるのですか?
A

◆当宮城県住宅供給公社 入居管理課の窓口で配布しています。
 業務時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日・日曜日・祝祭日は休みです。
 ただし、定期募集期間中の土・日・祝祭日の午前8時30分から午後5時15分の間は,ふるさとビル1階玄関で受け取ることができます。

 

◆郵送で受け取りを希望される方は、郵送料が実費となりますので,
 予め320円切手を貼付した返信用封筒を公社宛に郵送してください。(規格内250g以内の場合、2024年10月1日改定)
 宛先:〒980-0011
   仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 ふるさとビル1階
   宮城県住宅供給公社 入居管理課 宛

 

◆また,定期募集期間中に限り、下記に配布をお願いしておりますので、
 お近くの配布場所でお受け取りください。 (2024年12月1日現在)

宮城県住宅供給公社窓口、各県合同庁舎、各公共職業安定所、仙台市各区役所・総合支所窓口、仙台市役所市民のへや、仙台市各証明書発行センター、県内の各市町村役場等

Q
定期募集の申込みに必要な書類は?
A

パンフレットに同封している専用申込書の所定欄を記入し、郵送して頂くだけで結構です。
ただし、多数回落選(10回以上)で抽選倍率の優遇措置を受けられれる方、特別割当住宅に申込みされる方は、資格を証明する書類を同封して郵送してください。
申込みは1世帯1通のみです。複数申込みした場合は、すべて無効となりますので注意してください。

Q
抽選会は必ず出席しなければならないのですか?
A

抽選会での抽選器(ガラポン抽選器)の操作は、当公社職員が行いますので、必ず出席する必要はありません。
出席、欠席にかかわらず、抽選を行い、申込者全員に結果をお知らせいたします。
抽選会は公開で行いますので、会場への出入りは自由です。
抽選会場に来場された方の中から立会人を選出し,抽選番号を確認していただきます。

Q
申込み前に部屋の中を見たいのですが?
A

部屋の修理等を行っていることから、指定された入居可能日より前に、部屋を見ることはできません。
なお、抽選に当選され後日行われる資格審査において入居の資格を有していると認められた方は、カーテンの大きさ・浴室の広さ等を確認するために、“下見”として,一時的に室内を見ることは可能です。

Q
入居する部屋を指定できませんか?
A

入居される部屋については、こちらで指定させていいただきます。

Q
家賃の他に支払うものは何がありますか?
A

1. 敷金…入居契約時に家賃の3ヶ月分と当月の日割り家賃を納入していただきます。
2. 浴槽・風呂釜の用意…浴槽・風呂釜の無い住宅は入居する方で設置していただきます。
            価格は風呂釜で約15万円,FRP浴槽で約6万円前後です。(あくまで参考です。)

◆入居後月々お支払いいただく主なもの
3. 共益費…共用部分の電気料金,水道料金などの費用。共益費は各団地によって異なります。
一般的に中低層住宅は月額500円から1,000円程度。
      高層住宅のエレベータ設置団地では月額2,000円から3,000円程度。
      浄化槽による下水処理を行っている団地は月額5,000円程度。
4. 自治会費…入居者で組織する自治会の会費。団地により共益費を自治会費として徴収しているところもあります。
5. 駐車場使用料…有料駐車場をご利用になる方は家賃とは別料金です。 

Q
浴槽の無い住宅を申込みしましたが、お風呂の業者を紹介してもらえますか?
A

当公社では、風呂釜・浴槽の設置業者を指定しておらず、紹介はしておりません。
お知り合いの販売店、または、お近くの販売店等へ依頼してください。

入居関係

Q
許可された入居日に必ず引っ越ししなければならないのですか?
A

入居可能日から7日以内に入居していただきます。(荷物の搬入及び住民票の異動)事情がある方は、入居延期の届出をしてください。

Q
風呂釜を取り付ける注意点を教えてください。
A

風呂釜や浴槽が設置されていない住宅については、入居される方で用意していただきますが、取り付ける場合の注意として、
 (1)“バランス型風呂釜”を設置してください。一部の古い住宅はBF-DP方式になります。
 (2)釜には,右置きタイプと左置きタイプがあります。階数、部屋番号ごとに違います。
 (3)一部の住宅は,水圧の関係でシャワー付きタイプは設置できません。
※バランス型風呂釜は、燃焼する際に浴室外の空気を取り込んでガスを燃やし、燃焼後の排気も外に出すように設計されたもので、浴室内の空気を汚さないのが特徴です。

Q
部屋に照明器具はついているのですか?
A

居室及び食事室に照明器具は設置しておりませんので,入居する方でお好みの照明器具を取り付けてください。
居室等の天井にあるシーリングに取り付けてください。なお,次の箇所には照明器具を設置しています。
玄関,浴室,トイレ(サイズやデザインは団地及び型式により違っています、居室はシーリングのみ。)

Q
収入調査とはなんですか?
A

県営住宅の家賃は、入居者の所得を基にして算出しており、毎年家賃が変わります。
そのため、県営住宅に入居されている方々には、毎年収入申告を行っていただくことになっています。
この収入申告は、県営住宅の家賃を決めるうえでとても大切なものです。
提出していただいた申告書に基づき所得を認定し、翌年4月から1年間の家賃を算出します。収入調査は毎年6月に行います。

Q
子供が生まれました。どのような手続きが必要ですか?
A

「県営住宅同居親族異動届」に所定の欄を記入し,お生まれになったお子さんの住民票と一緒に提出してください。
→申請書ダウンロードはこちら
「県営住宅同居親族異動届」は団地内の管理連絡員・公社窓口にもあります。

また,扶養者が増えた場合,家賃が変更になる場合があります。その場合は,家賃減免も併せて申請していただきます。家賃の変更については,入居管理課までお問い合わせください。 入居管理課(電話022-224-0014)

Q
遠隔地扶養することになりました。どのような手続きが必要ですか?
A

A.例として,
1)別居している両親や祖父母を扶養することになった。
2)同居していたお子さんが,東京の学校に入学することになり住民票を移動した。
所得税法上の遠隔地扶養となった場合,次の書類を提出してください。
 1.「県営住宅同居親族異動届」…所定の欄を記入→申請書ダウンロードはこちら
 2.住民票…扶養を受けることになった方の,現在居住している団地外の住民票。
 3.扶養を証明する書類…「源泉徴収票」
「健康保険被保険者証」(被扶養者用)
「遠隔地被扶養者証/健康保険遠隔地被保険者証」(学生の方)
                    
また,扶養者が増えた場合,家賃が変更になる場合があります。その場合は,家賃減免も併せて申請していただきます。
家賃の変更については,入居管理課までお問い合わせください。 入居管理課(電話022-206-4480)

Q
洗濯の排水を漏らしたのですがどうしたらいいですか?
A

すぐに、下階の入居者の部屋に行き、被害があるか確認し、水が落ちてくる場所の家具などを移動してください。 
水が落ちてこなくなったら、必要に応じ漏電調査を行います。下階への被害の補償や漏電調査費用は漏らした方の負担になります。
万が一のため、団地保険に加入することをお勧めします。

Q
猫(犬)は飼うことができますか?
A

県営住宅内では犬、猫などの動物は飼育禁止です。
飼っている方にはかわいい動物であっても、他の入居者には、臭い、鳴き声、飛散する毛、糞尿、病気などが迷惑となります。
動物の飼育に適した構造にはなっておりませんので、飼育することは固くお断りします。ただし,盲導犬等は除きます。

Q
団地内の集会所を利用したいのですが?
A

県営住宅では、入居者の皆様の親睦のため、集会所を設置しております。(一部設置していない住宅もあります)
ご利用にあたっての、利用規則や申込みは、自治会が行っておりますので、入居している住宅の自治会にお尋ねください。

Q
階段の蛍光灯が点灯しないのですが?
A

共用部の階段室の蛍光灯、自転車置き場,外灯等の管球切れの交換は、自治会で行っております。
入居している住宅の自治会担当役員に連絡してください。 
駐車場の照明器具については,公社へ連絡してください。また,器具の故障による場合は、公社で修理しますので、公社へご連絡ください。
ただし,入居者の故意または過失による破損の場合は入居者負担となります。

Q
樹木の枝が伸びてきて日陰になっています。剪定してもらえませんか?
A

県では敷地内の樹木の剪定は,高さが5m以上の樹木について,概ね3年に1度定期的に行っています。
成長が早い種類の樹木や,建物に近い場所にある樹木については,現地確認のうえ対処することとなりますが、予算の関係もありますのですぐに処理できない場合もあります。
なお,5m未満の樹木や生垣,敷地内の草刈りなどは,入居している方々で管理していただいております。
剪定等は団地内の自治会役員へ連絡してください。

Q
砂場の砂が少なくなってきています。補充できませんか?
A

敷地内の公園は入居している方々で管理していただいております。砂の補充については、団地内の自治会へ相談してください。
木枠の破損や遊具等の修理については公社で行いますので公社までご連絡ください。
ただし,入居者の故意または過失による破損の場合は入居者負担となります。

家賃等のお支払い関係

Q
家賃の支払いはどのようにするのですか?
A

次の2つの方法があります。
1. 預金口座振替
 希望する銀行預金口座から自動的に引き落としする方法です。
 ・引き落とし日は,ゆうちょ銀行以外は毎月28日です。ゆうちょ銀行は毎月月末です。(いずれも休日の場合は翌営業日)
 ・当日残高不足等で引き落としできなかった場合は,翌月14日に再引き落とし処理を行います。
 ・専用の口座振替申請用紙で申し込みいただき,翌月から利用可能です。
 申請書には銀行届出印を押していただきます。(不鮮明な場合,再提出が必要になることがあります。)
 ・引き落とし口座は,住宅名義人以外の方の口座でも可能です。
 ・預金通帳へは,”ケンヤチントウ04”(4月分の場合)と印字されます。
 ・駐車場を利用されている方は,家賃と駐車場料金を合計した額で引き落としとなります。

 

<取り扱い金融機関>
・七十七銀行
・仙台銀行
・杜の都信用金庫
・宮城第一信用金庫
・仙南信用金庫
・石巻信用金庫
・気仙沼信用金庫
・東北労働金庫
・北日本銀行
・荘内銀行
・石巻商工信用組合
・あぶくま信用金庫
・古川信用組合
・宮城県内の各農業協同組合
・ゆうちょ銀行

 

2. 納入通知書
 ・公社が発行します納入通知書により,当公社窓口または銀行窓口でお支払いいただきます。
 ・1ヶ月分を1枚として発行し,通常,年度末の3月分までを1冊に綴じ,家賃通帳として作成します。
 ・新規に入居された方は,入居翌月から年度末の3月分まで発行します。
 ・新年度は,毎年4月20日頃に4月から翌年3月分までの1年分を綴じたものを発行いたします。
 ・この納入通知書(家賃通帳)を毎月納入期限まで,お支払いいただくことになります。
 ・納入期限は毎月月末となっています。(4月分の場合は4月30日までのお支払いとなります。)
 
 家賃のお支払いは,便利な預金口座振替をご利用ください。

Q
再引落日にも残高不足で引き落としにならなかった時の支払い方法は?
A

再引落日に引き落としできなかった方へは,振替不能のお知らせと金融機関窓口でお支払いいただく納入通知書を発送しますので,
各銀行窓口または当公社窓口でお支払いいただくことになります。

Q
納入通知書(家賃通帳)を無くしてしまいました。再発行はできますか?
A

再発行しますので公社まで,お住まいの住宅・部屋番号をご連絡ください。郵送いたします。
ただし,紛失された領収書は再発行できませんのでご注意ください。

Q
家賃額の証明書が必要なのですが?
A

職場への提出,生活保護の申請等により,現在お支払いの家賃額の証明は,公社窓口で行っております。
申請が必要ですので,身分を証明する物と印鑑をご持参ください。また,所定の証明書に記入を希望される方は,その用紙もお持ちください。

Q
家賃を納入している証明書は発行できますか?
A

口座振替を利用している方などに,各月の引き落とし状況を記載した証明書を,公社窓口で発行しております。
申請が必要ですので,身分を証明する物と印鑑をご持参ください。

駐車場関係

Q
団地内の駐車場を利用したいのですが,利用するための資格は?
A

県営住宅敷地内の駐車場を使用できる方の資格としては,次の1)と2)の両方に該当する方となります。
1)本人又は同居者が自動車を所有し,若しくは所有の見込みがあり,又はこれらと同様の事情にあること。 
2)本人又は同居者が駐車場を必要としていること。

Q
『所有と同様の事情にある』とはどのようなことですか?
A

次の事例の何れかに該当する方となります。
1.リース契約又は所有権留保付き等の自動車で,入居者が使用している自動車であること。
  →契約書の写し,その他必要書類
2.入居者が勤務している事業所の所有する自動車で,当該入居者が事業所から通勤等に使用を委ねられている自動車であること。
  →車検証の写し,事業所の発行する使用証明書,その他必要書類
3.常時介護を有する入居者の介護者が所有する自動車で,入居者の介護のために使用する自動車であること。
  →車検証の写し,自動車の所有者と入居者との関係を明らかにする書類,その他必要書類

Q
駐車場の申し込みに必要なものはなんですか?
A

「駐車場使用申込書」に車検証のコピーを添付し、公社へ申込みしてください。車検証の名義が入居者以外の場合は,その他の書類が必要となりますので公社までお問い合わせください。
空きが無い場合は、申込み順に登録し,利用できるまでお待ちいただきます。
使用申込者が身体障がい者の方で,駐車場の使用が必要であると認められるときは,優先して使用予定者として決定することができる場合がありますので,公社までお問い合わせください。

Q
団地内の駐車場を使用していますが、車を新しく買い換えたいので使用承諾書が必要なのですが?
A

公社窓口で発行しております。発行手数料は500円です。代替えの場合は,現在の車の処分方法や廃車を証明する書類等を提出していただきます。ただし,使用料金に未納がある場合は、納入されるまで発行できません。
遠距離等で公社まで来社できない場合は、郵送しますのでご連絡ください。
(郵送料が加算されます。2019年9月30日まで82円、2019年10月1日以降84円)

退去関係

Q
住宅を退去したいのですが,どのような手続きが必要ですか?
A

1. 「県営住宅(駐車場)明渡届書」を、退去(明け渡し)の日から10日以上の予告期間をもって住宅公社に提出してください。
 予告期間が10日未満の場合は、明渡届書提出後10日分の日割家賃(駐車場の場合は日割使用料)がかかります。
 県外へ転居予定の方は、なるべく早めに提出されるようご協力お願いします。

2. 家賃を口座振替で納入している方は、「預金口座解約届」も住宅公社へ提出してください。(銀行届出印を押印してください。)

Q
退去するにあたって,注意することは何ですか?
A

1. 公共料金等の手続きを行ってください。
 ①電気、ガス、水道の手続きは退去日の5日前までにそれぞれの営業所等に連絡し料金等の精算をしてください。
 ②自治会への退去の連絡及び会費の精算をしてください。
 ③郵便局に郵便物の転送手続きをしてください。

 

2. 次の室内清掃等を行ってください。清掃をきちんとされていない場合は、清掃代がかかることがあります。
 ①台所の壁、流し台、換気扇等の油汚れは、洗剤できれいに落としてください。
 ②排水口は詰まりのないように清掃してください。(台所・浴室・洗面所等)
 ③洗面器、便器、カーテンレール、サッシ(ガラス・枠・溝)、電灯のかさなどの汚れ等はよく清掃してください。
 ④襖、カーテンレール等を外している場合は、所定の位置に戻しておいてください。
 ⑤寿命のきている電球、蛍光管、グローランプは取り替えてください。 

 

3. 入居中に設置したものについては、すべて撤去してください。
 ①ジュータン、カーペット、シール、ポスター、画鋲、釘、BSアンテナ、室内電話、露出配線などはすべて撤去してください。 
 ②風呂釜浴槽の撤去後は、浴室の煙筒穴を板で塞いでください。(釘で取り付けること)
 ③瞬間湯沸器の撤去の際は、分岐栓も取り外してください。(水漏れにご注意ください)
 ④エアコン撤去の際は、取付金物等の取外しも行ってください。
 また、ご使用になったスリーブには、スリーブキャップを戻しておいてください。

 

4. 粗大ゴミ等の処分を行ってください。
 ①退去日までにすべて処分し、物置内も含め一切の私物を残さないようにしてください。
 ②団地内には粗大ゴミ等を放置しないでください。(指定された収集日に、指定の場所に出すようにしてください)
 ③引越時に出る粗大ゴミは、ご自分で下記機関などに連絡し処理してください。(処分の費用は有料になります。)
 仙台市内/仙台清掃公社、(株)公害処理センター、(株)宮城衛生環境公社
 その他の地区/各市町村役場

Q
明渡検査は?
A

入居していた住宅の修繕を行うに当たり、あなたが負担すべき費用金額を決めるため,検査を行います。
検査には、必ず立ち会っていただきます。(契約名義人、または親族の方等)
検査日は荷物の搬出後に行います。(土・日・祝日除く)
退去の手続きは、退去者負担金の支払いをもって完了となります。

 

【検査日に用意して頂く物】
・印鑑
・入居の際にお渡しした鍵一式(玄関3本、その他の鍵)
(1本でも紛失している場合は、鍵交換代を負担していただくことになります。)
・家賃通帳(家賃通帳で納入している方のみ。当日敷金精算に必要です。)