県営住宅
よくある質問 |
Q
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申込み用紙はどこでもらえるのですか? |
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A
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◆当宮城県住宅供給公社 入居管理課の窓口で配布しています。
◆郵送で受け取りを希望される方は、郵送料が実費となりますので,
◆また,定期募集期間中に限り、下記に配布をお願いしておりますので、 宮城県住宅供給公社窓口、各県合同庁舎、各公共職業安定所、仙台市各区役所・総合支所窓口、仙台市役所市民のへや、仙台市各証明書発行センター、県内の各市町村役場等 |
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Q
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定期募集の申込みに必要な書類は? |
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A
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パンフレットに同封している専用申込書の所定欄を記入し、郵送して頂くだけで結構です。 |
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Q
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抽選会は必ず出席しなければならないのですか? |
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A
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抽選会での抽選器(ガラポン抽選器)の操作は、当公社職員が行いますので、必ず出席する必要はありません。 |
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Q
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申込み前に部屋の中を見たいのですが? |
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A
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部屋の修理等を行っていることから、指定された入居可能日より前に、部屋を見ることはできません。 |
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Q
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入居する部屋を指定できませんか? |
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A
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入居される部屋については、こちらで指定させていいただきます。 |
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Q
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家賃の他に支払うものは何がありますか? |
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A
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1. 敷金…入居契約時に家賃の3ヶ月分と当月の日割り家賃を納入していただきます。 ◆入居後月々お支払いいただく主なもの |
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Q
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浴槽の無い住宅を申込みしましたが、お風呂の業者を紹介してもらえますか? |
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A
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当公社では、風呂釜・浴槽の設置業者を指定しておらず、紹介はしておりません。 |
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Q
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許可された入居日に必ず引っ越ししなければならないのですか? |
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A
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入居可能日から7日以内に入居していただきます。(荷物の搬入及び住民票の異動)事情がある方は、入居延期の届出をしてください。 |
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Q
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風呂釜を取り付ける注意点を教えてください。 |
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A
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風呂釜や浴槽が設置されていない住宅については、入居される方で用意していただきますが、取り付ける場合の注意として、 |
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Q
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部屋に照明器具はついているのですか? |
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A
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居室及び食事室に照明器具は設置しておりませんので,入居する方でお好みの照明器具を取り付けてください。 |
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Q
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収入調査とはなんですか? |
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A
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県営住宅の家賃は、入居者の所得を基にして算出しており、毎年家賃が変わります。 |
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Q
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子供が生まれました。どのような手続きが必要ですか? |
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A
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「県営住宅同居親族異動届」に所定の欄を記入し,お生まれになったお子さんの住民票と一緒に提出してください。 また,扶養者が増えた場合,家賃が変更になる場合があります。その場合は,家賃減免も併せて申請していただきます。家賃の変更については,入居管理課までお問い合わせください。 入居管理課(電話022-224-0014) |
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Q
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遠隔地扶養することになりました。どのような手続きが必要ですか? |
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A
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A.例として, |
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Q
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洗濯の排水を漏らしたのですがどうしたらいいですか? |
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A
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すぐに、下階の入居者の部屋に行き、被害があるか確認し、水が落ちてくる場所の家具などを移動してください。 |
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Q
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猫(犬)は飼うことができますか? |
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A
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県営住宅内では犬、猫などの動物は飼育禁止です。 |
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Q
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団地内の集会所を利用したいのですが? |
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A
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県営住宅では、入居者の皆様の親睦のため、集会所を設置しております。(一部設置していない住宅もあります) |
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Q
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階段の蛍光灯が点灯しないのですが? |
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A
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共用部の階段室の蛍光灯、自転車置き場,外灯等の管球切れの交換は、自治会で行っております。 |
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Q
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樹木の枝が伸びてきて日陰になっています。剪定してもらえませんか? |
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A
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県では敷地内の樹木の剪定は,高さが5m以上の樹木について,概ね3年に1度定期的に行っています。 |
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Q
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砂場の砂が少なくなってきています。補充できませんか? |
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A
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敷地内の公園は入居している方々で管理していただいております。砂の補充については、団地内の自治会へ相談してください。 |
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Q
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家賃の支払いはどのようにするのですか? |
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A
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次の2つの方法があります。
<取り扱い金融機関>
2. 納入通知書 |
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Q
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再引落日にも残高不足で引き落としにならなかった時の支払い方法は? |
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A
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再引落日に引き落としできなかった方へは,振替不能のお知らせと金融機関窓口でお支払いいただく納入通知書を発送しますので, |
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Q
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納入通知書(家賃通帳)を無くしてしまいました。再発行はできますか? |
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A
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再発行しますので公社まで,お住まいの住宅・部屋番号をご連絡ください。郵送いたします。 |
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Q
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家賃額の証明書が必要なのですが? |
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A
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職場への提出,生活保護の申請等により,現在お支払いの家賃額の証明は,公社窓口で行っております。 |
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Q
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家賃を納入している証明書は発行できますか? |
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A
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口座振替を利用している方などに,各月の引き落とし状況を記載した証明書を,公社窓口で発行しております。 |
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Q
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団地内の駐車場を利用したいのですが,利用するための資格は? |
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A
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県営住宅敷地内の駐車場を使用できる方の資格としては,次の1)と2)の両方に該当する方となります。 |
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Q
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『所有と同様の事情にある』とはどのようなことですか? |
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A
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次の事例の何れかに該当する方となります。 |
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Q
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駐車場の申し込みに必要なものはなんですか? |
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A
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「駐車場使用申込書」に車検証のコピーを添付し、公社へ申込みしてください。車検証の名義が入居者以外の場合は,その他の書類が必要となりますので公社までお問い合わせください。 |
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Q
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団地内の駐車場を使用していますが、車を新しく買い換えたいので使用承諾書が必要なのですが? |
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A
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公社窓口で発行しております。発行手数料は500円です。代替えの場合は,現在の車の処分方法や廃車を証明する書類等を提出していただきます。ただし,使用料金に未納がある場合は、納入されるまで発行できません。 |
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Q
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住宅を退去したいのですが,どのような手続きが必要ですか? |
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A
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1. 「県営住宅(駐車場)明渡届書」を、退去(明け渡し)の日から10日以上の予告期間をもって住宅公社に提出してください。 2. 家賃を口座振替で納入している方は、「預金口座解約届」も住宅公社へ提出してください。(銀行届出印を押印してください。) |
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Q
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退去するにあたって,注意することは何ですか? |
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A
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1. 公共料金等の手続きを行ってください。
2. 次の室内清掃等を行ってください。清掃をきちんとされていない場合は、清掃代がかかることがあります。
3. 入居中に設置したものについては、すべて撤去してください。
4. 粗大ゴミ等の処分を行ってください。 |
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Q
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明渡検査は? |
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A
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入居していた住宅の修繕を行うに当たり、あなたが負担すべき費用金額を決めるため,検査を行います。
【検査日に用意して頂く物】 |
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