多賀城市営住宅 |
多賀城市営住宅の管理は宮城県住宅供給公社が行っています。
募集住戸については、既存住宅に加えて、復興住宅の一般募集も行っています。また、これらの住宅の空き住戸のうち入居可能日までに修繕完了予定の住戸について募集を行います。
なお、定期募集時期については、6月、9月、12月、3月の各月1日から12日までの受付期間で行います。ただし、空き住戸が無い場合などは募集を行いません。
【平日の場合】
■宮城県住宅供給公社1階玄関
住所:仙台市青葉区上杉一丁目1番20号ふるさとビル
配布時間:午前8時30分から午後5時15分の間
■多賀城市役所
配布時間:午前8時30分から午後5時15分の間
【土日祝祭日の場合】
宮城県住宅供給公社1階玄関
住所:仙台市青葉区上杉一丁目1番20号ふるさとビル
配布時間:午前8時30分から午後5時15分の間
住宅名 | 所在地 | 戸数 | 完成年度 | 構造 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|
桜木 | 桜木二丁目4 | 160戸 | 平成26年度 | 中耐 4・5階建,高耐 6階建 | 2,800円 |
新田 | 新田字西後8 | 48戸 | 平成27年度 | 中耐 3階建 | 2,800円 |
鶴ヶ谷 | 鶴ヶ谷三丁目10番 | 274戸 | 平成27年度 | 中耐 4階建,高耐 6・8階建 | 2,800円 |
宮内 | 宮内一丁目2番 | 50戸 | 平成28年度 | 高耐 6階建 | 2,800円 |
住宅名 | 所在地 | 戸数 | 完成年度 | 構造 | 駐車場 |
大代 | 笠神五丁目20 | 40戸 | 昭和54年度 | 中耐 4階建 | 2,800円 |
高崎 | 東田中一丁目6 | 32戸 | 昭和57年度 | 中耐 4階建 | 2,800円 |
紅葉山 | 中央三丁目22 | 60戸 | 昭和62年度 | 中耐 5階建 | 2,800円 |
浮島 | 浮島字沢前7 | 24戸 | 平成2年度 | 中耐 3階建 | 2,800円 |
大松 | 笠神三丁目5-1 | 59戸 | 平成5年度 | 高耐 6階建 | 2,800円 |
留ヶ谷 | 留ヶ谷一丁目38-2 | 62戸 | 平成10年度 | 高耐 9階建 | 2,800円 |
ロングライフ多賀城 | 高橋四丁目9-5 | 40戸 | 平成22年度 | 中耐 5階建 | オーナーとの直接契約 |
※ロングライフ多賀城は、多賀城市がオーナーから借り上げした住宅(借上市営住宅)です。
借り上げ期間については、平成22年8月20日から令和12年8月19日までとなっております。
そのため、借り上げ期間の満了時には住宅の明け渡し義務が発生します。
入居者募集案内書をご覧ください(別ページでPDFが開きます。)
多賀城市営住宅の募集住宅はこちらです。(別ページでPDFが開きます。)
(※上記リンクをクリックしても見られない場合は、Adobe Acrobat Readerが必要です。)
次の条件にすべて該当しなければ申込みをすることはできません。 ただし単身で申込みをする方は単身申込資格に該当しないと申込みできません。
・申込者本人(名義人となる方)が多賀城市内に住所若しくは勤務先がある方(やむを得ず、これから新たに多賀城市内に住所を必要とする方の場合は、対象になる場合もありますので、お問い合せください。)
・市町村税を滞納していない方
・住宅に困っていることが明らかな方(持ち家のない方)
・現在、同居中若しくは同居予定の親族がいる方
・過去1年間の所得が収入基準額以下であること。
・暴力団員でないこと。
・申込者本人(名義人となる方)が多賀城市内に住所若しくは勤務先がある方(やむを得ず、これから新たに多賀城市内に住所を必要とする方の場合は、対象になる場合もありますので、お問い合せください。)
・市町村税を滞納していない方
・住宅に困っていることが明らかな方(持ち家のない方)
・過去1年間の所得が収入基準額以下であること。
・暴力団員でないこと。
以上の項目に全て該当し、次の項目のいずれかに該当しなければ申し込みをすることができません。
・満60歳以上の方で配偶者がいない方
・身体障害者手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から4級までの方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で障害の程度が1級から3級までの方
・療育手帳(A~B判定)の交付を受けている方
・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症の方
・原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方
・生活保護を受けている方
・海外からの引揚者で引揚後5年未満の方
・ハンセン病療養所入所者等の方
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定するDV被害者
(一時保護または保護が終了してから5年を経過していない方、もしくは裁判所からの保護命令から5年を経過していない方)
一般世帯 月額所得が15万8千円までの方
裁量世帯 月額所得が21万4千円までの方
【裁量世帯とは】
次の項目のいずれかに該当する世帯は裁量世帯となります。
・身体障害者1~4級、精神障害者1~3級、療育手帳(A~B判定)の交付を受けている方
・満60歳以上で構成された世帯(18歳未満の方を含んでも良い)
・戦傷病者で、特別項症から第6項症まで、または第1款症の人がいる世帯
・原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている人がいる世帯
・海外からの引揚者(引揚後5年未満)の人がいる世帯
・入居者または同居者にハンセン病療養所入所者等がいる世帯
・小学校就学前の子どものいる世帯
※収入基準の計算方法については、募集要領(応募の手引き)をご参照ください。
多賀城市建設部都市計画 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/toshisomu/kurashi/sumai/koe/koe.html
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