公社分譲を購入された方

公社分譲の終了

住宅市場が成熟した現在、公社としての役目を終え、分譲事業からは撤退しました。

買戻し特約の抹消について

不動産登記法改正に伴い、令和 5 年 4 月以降、契約の日から 10 年を経過している買戻特約登記の抹消は、所有者(登記権利者)が単独で申請できるようになりました。
これにより、当社(買戻権者)へのご連絡は不要となります。
不動産登記法の改正…第 69 条の 2(買戻特約に関する登記の抹消) 令和 5 年 4 月 1 日施行

【お問合せ先】
経営企画部賃貸管理グループ ℡:022-261-6164
営業時間 8:30 ~ 17:15 土日祝祭日除く(昼休み 12:00~13:00)